資産等公開制度

ページ番号1035871  更新日 令和3年2月8日

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「政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、県議会の議員には資産等の報告書の提出が義務付けられています。概要は次のとおりです。

報告書の種類

資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書

閲覧場所

岩手県議会事務局 議事調査課(議会棟1階)

閲覧時間

午前9時から午後0時まで、午後1時から午後5時まで
(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く。)

閲覧手続

県内に住所を有する方はどなたでも、閲覧を請求することができます。
県議会事務局議事調査課で閲覧請求書に必要事項を記入して提出してください。

注意事項

指定した場所以外に持ち出すことはできません。
報告書のカメラ撮影及び複写はできません。

お問い合わせ先

岩手県議会事務局 議事調査課
電話番号:019-629-6022

関係規程

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このページに関するお問い合わせ

岩手県議会事務局 議事調査課 政策調査担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6022 ファクス番号:019-629-6014