請願・陳情のご案内

ページ番号1035834  更新日 令和6年2月20日

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1 請願陳情について

請願や陳情は、県民の皆さんの御意見や御要望を県政に反映させるための大切な制度です。
請願には、県議会議員の紹介が必要であり、議会では議案と同様に審査が行われます。
陳情は、議員の紹介がなくてもでき、陳情する事項がとりまとめられた上で、各議員に配付されます。

2 請願書の作成について

請願の方法は、下記の添付ファイル「請願・陳情の御案内」の作成例を参考の上、紹介議員の署名又は記名押印を得た上で、県議会議長あてに提出願います。

3 請願書の提出期限及び部数

(1) 提出時期

提出はいつでも可能ですが、審査を希望する定例会の招集日までに会派など(議員)に対して十分説明を行い、議員の紹介(署名)を受けた上で請願審査が行われる委員会開催日の3日前の正午までに提出願います。
なお、提出期限などの具体的な日時は、定例会ごとに会期などと併せてホームページでお知らせします。

注:招集日のおおむね10日前に公表

(2)提出部数

正本、副本(コピーでも可)の2部

4 請願の取下げ

提出した請願書を請願者の都合により、取り下げようとするときには、請願撤回申出書を御提出願います。

5 陳情について

陳情書については、請願書の例により作成の上、提出(紹介議員は不要)願います。
なお、請願のように委員会での審査、本会議での審議はなされませんが、その要旨等の情報は議員に提供されます。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県議会事務局 議事調査課 議事管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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