被災宅地危険度判定制度

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ページ番号1063597  更新日 令和6年3月1日

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被災宅地危険度判定制度とは

この制度は、市町村において、災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減、防止し住民の安全の確保を図ることを目的としています。

被災宅地危険度判定士とは

被災宅地危険度判定士は、被災地の市町村又は都道府県からの支援要請に応じ、目視できる範囲の箇所について被害宅地の状況を調査し、その危険度を判定する土木、建築等の技術者です。

なお、被災宅地危険度判定士は講習会を受講し、知事の認定、登録を受けています。(有効期限は登録の日から5年を経過した日の属する年度の末日までとなります。)

現在、岩手県では約400名を超える被災宅地危険度判定士が登録されています。

被災宅地危険度判定活動について

被災宅地危険度判定士は、2、3人が一組となって、被災した擁壁・のり面等を含む宅地を対象として、調査票に定められた判定基準により客観的に判定します。

調査した宅地の判定結果については、被害程度に応じた判定ステッカー(赤色:危険宅地、黄色:要注意宅地、青色:調査済宅地)を、第三者にも容易にわかるように宅地等の現地の見やすい場所に表示します。

これは土地の所有者や居住者だけでなく、近隣住民、付近を通行する歩行者等にも注意を呼びかけるためです。

なお、判定結果は、被災後速やかに実施される暫定的な調査あるため、被害者支援策の判断材料の一つとして用いられる「罹災証明」とは関係ありません。

関連制度・団体リンク

県民の方へ

当制度の詳しい情報や活動事例等は下記リンクをご覧ください。

平成9年5月、全国の都道府県、政令指定都市等で構成する「被災宅地危険度判定連絡協議会」が発足されました。
協議会では、被災時に判定士を活用して、危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、危険度判定の方法の改善や会員相互の支援に関しての調整、危険度判定の実施体制の整備などを推進しています。

被災宅地危険度判定士の方へ

業務マニュアル等は、被災宅地危険度判定連絡協議会のサイトよりダウンロードできます。

関連制度について

当制度と関連する「被災建築物応急危険度判定制度」について。

全国被災建築物応急危険度判定協議会

地震直後に被災した建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、応急危険度判定の方法、都道府県相互の支援等に関して事前に会員間の調整を行うことにより、応急危険度判定の実施体制の整備を行うことを目的とし、平成8年4月5日に設立されました。

判定結果の表示例

写真:判定結果の表示例

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。