違法ナンバープレートカバーは禁止!

ページ番号3000508  更新日 令和3年3月18日

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赤外線を吸収、反射させるナンバープレートカバーは禁止!

岩手県道路交通法施行細則第14条第9号違反(平成19年6月2日施行)

イラスト:ぴかぽ

赤外線を吸収又は反射させるナンバープレートカバーを取り付けて、大型自動車、中型自動車、普通自動車(ミニカーを除く)、大型特殊自動車を運転すると処罰されます。

イラスト:赤外線を吸収、反射させるカバー禁止

罰則

5万円以下の罰金

反則金

  • 大型車 7,000円
  • 普通車 6,000円

お問い合わせ

岩手県警察本部 交通指導課
電話 019-653-0110

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
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