飲酒運転は絶対にしない!させない!
飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!
行政処分
酒酔い運転(注1)
- 基礎点数 35点
免許取消し 欠格期間3年(注2,3)
酒気帯び運転
-
呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
基礎点数 13点
免許停止 期間90日(注2) -
呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数 25点
免許取消し 欠格期間2年(注2,3)
(注1)「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいう。
(注2)前歴及びその他の累積点数がない場合
(注3)「欠格期間」とは運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間
罰則
車両等を運転した者
- 酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両等を提供した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - (運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - (運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
安全運転管理者の選任
道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者の選任義務。
自動車の使用者は、一定台数(注4)以上の自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。
(注4)乗車定員11人以上の自動車1台、その他の自動車5台(自動二輪車1台は、0.5台として計算)
罰則の引き上げ
道路交通法の一部改正に伴う安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則の引き上げは下記のとおり。
安全運転管理者の選任・解任時には、必ず事業所を管轄する警察署に届出を出しましょう。
改正前
選任義務違反、公安委員会による解任命令違反 5万円以下の罰金
選任届出義務違反 2万円以下の罰金又は科料
改正後
選任義務違反、公安委員会による解任命令違反 50万円以下の罰金
選任届出義務違反 5万円以下の罰金
アルコールチェックの拡充
道路交通法施行規則の一部改正に伴う安全運転管理者業務の拡充。(令和4年4月1日施行)
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
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