規制除外・駐車許可の対象等改正について

ページ番号3000567  更新日 令和3年3月18日

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規制除外とは

「規制除外」とは、岩手県道路交通法施行細則第5条に規定しており、緊急性、広域性、公共性等のある業務車両等を公安委員会の交通規制の対象から除外するもので、具体的には、

  1. 全ての交通規制から除外する車両
  2. 通行禁止規制の対象から除外する車両
  3. 最高速度規制の対象から除外する車両
  4. 駐車禁止・時間制限駐車区間規制の対象から除外する車両

を定めています。

4.駐車禁止・時間制限駐車区間規制の対象から除外する車両に関しては

  • 除外対象の業務に従事中であることが外形上明らかでない場合
  • 身体障害者等が使用する場合

には、「駐車禁止除外標章」を掲出し駐車することにより、駐車禁止規制から除外されます。

駐車許可とは

「駐車許可」とは、岩手県道路交通法施行細則第10条に規定しており、駐車禁止規制が実施されている場所に駐車する必要がある場合に、特定日の一定時間、必要最小限度の期間を明示した「駐車許可証」を掲出し駐車できるものです。

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〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
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