公安委員会に対する苦情申し出について

ページ番号3000739  更新日 令和3年8月23日

印刷大きな文字で印刷

岩手県公安委員会では、警察法第79条の規定に基づいて文書による苦情の申し出を受け付けています。

苦情の申し出を行う方は、下記の項目を記載した文書を、郵送又は最寄りの警察署に提出して下さい。
なお、文書の様式については特に定めはありませんが、ファクシミリや電子メールは文書とみなされません。

  • 氏名、住所、電話番号
  • 住所以外の連絡先に処理結果の通知を希望する場合は、その連絡先の名称、住所、電話番号
  • 苦情申し出の原因となった警察職員の職務執行の日時、場所、警察職員の職務執行内容、その他事案の概要
  • 苦情申し出の原因となった警察職員の職務執行により申し出者に向けた具体的不利益の内容、当該職務執行に係る警察職員の執務態様に対する不満の内容

宛先

〒020-8540
岩手県盛岡市内丸8番10号
岩手県公安委員会
 

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。