行政文書の開示請求

ページ番号1045755  更新日 令和5年4月7日

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行政文書の開示請求に関する御案内です。

情報公開条例の改正により、令和5年4月1日から、これまでコピー代等の実費としていた開示に係る費用が手数料化されます。

詳細については、「開示の実施に要する費用」をご覧ください。

請求ができる者

どなたでも請求できます。

請求の受付

開示請求は、窓口、郵送、ファクス、インターネットを利用した電子申請で受け付けております。
開示請求書の提出は、お近くの窓口をご利用ください。

行政文書開示請求書様式は、下記の添付ファイルをご利用ください。なお、押印は不要です。

電子申請・届出システムでの開示請求を行う方は、下記のページをご覧ください。

請求の流れ

行政文書を保有している担当課等が、請求書を受付した日から起算して原則15日以内に、請求された行政文書の開示をするかどうか決定の上、決定通知書をお送りいたします。(決定通知書の到着は、決定後2~3日かかる場合がありますので、ご了承ください。)

なお、開示をする場合は「行政文書開示決定通知書」又は「行政文書部分開示決定通知書」を、開示をしない場合は「行政文書非開示決定通知書」をお送りすることとなります。
やむを得ない理由により開示又は非開示の決定を延期する場合、その旨を「開示決定等期間(特例)延長通知書」により通知いたします。

決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
詳しくは、行政情報センターへお問い合わせください。(電話:019-629-5062)

実施機関(みなし実施機関を含む。)

知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業の管理者、県が設立した地方独立行政法人及び岩手県土地開発公社をいいます。

対象となる文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)を含みます。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。

  • 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 歴史公文書
  • 岩手県立図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

開示の実施に要する費用

手数料:行政文書1件(注1)当たり300円+写し等の交付の実費(注2)

注1 件数=当該行政文書が保存されている簿冊等の数であり、件数イコール請求件数ではありませんので御留意ください。
注2 300円未満の場合は無料、300円を超える場合は当該超える額


実費:

  • 写しの交付
    白黒コピー(A3判まで):片面10円(両面20円)
    カラーコピー(A3判まで):片面40円(両面80円)
  • 電磁的記録の複製物の交付
    CD-R:1枚80円
    CD-R以外の複製物の交付:実費

この他、送料の実費を負担していただきます。
開示を目的とした媒体変換(紙文書のスキャンによるPDF化等)は行っておりませんので、御了承願います。
(独自システム等のデータの交付等一部を除く。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務室 情報公開担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5055 ファクス番号:019-629-5064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。