個人情報の保護に関する法律

ページ番号1045817  更新日 令和5年4月28日

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個人情報の保護に関する法律の改正について

 令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

 これにより「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」)に一本化されました。
 また、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

 詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

FAQ、お問い合わせ窓口及び電話相談

個人情報の保護に関する法律に関するFAQ、お問い合わせ窓口及び電話相談については、個人情報保護委員会のホームページを御覧ください。

事業者の皆様へ

「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を 踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(注意喚起) (令和5年4月26日 個人情報保護委員会)

 令和5年3月17日、犯罪対策閣僚会議において「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」が策定されました。

 つきましては、個人情報取扱事業者(NPO法人や自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、サークルやマンション管理組合なども、個人情報取扱事業者に該当し得ます。)に対し、個人情報保護委員会から以下のとおり注意喚起がありましたので、個人情報の保護に関する法律に則り、個人情報を適正に取り扱っていただくよう御留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

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