新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための県税の申告等の期限の延長について

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ページ番号1027905  更新日 令和3年3月30日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からの県税の申告等の期限の延長について

 国税庁において、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について令和3年4月15日まで延長したことを受け、岩手県では、次に掲げる期限を令和3年4月15日まで延長することとしました。

  • 個人の県民税及び個人の事業税の申告書の提出期限
  • 贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予の申請期限
  • 不動産取得税の課税免除及び不均一課税の申請期限

県税の申告等の期限の延長に関するお問い合わせ先

所得税等の申告・納付期限の延長について

 所得税等国税の申告・納付期限の延長についての詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。