新型コロナウイルス感染症の影響に伴う県税の猶予制度について

ページ番号1028213  更新日 令和5年3月31日

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徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15 条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15 条の6)。

お問い合わせ先
広域振興局 電話番号
盛岡広域振興局県税部 019-629-6538
県南広域振興局県税部(奥州) 0197-22-2821
花巻県税センター 0198-22-4913
一関県税センター 0191-26-1420
沿岸広域振興局県税室(釜石) 0193-25-2715
宮古地域振興センター県税室 0193-64-2212
大船渡地域振興センター県税室 0192-27-9912
県北広域振興局県税室(久慈) 0194-53-4986
二戸地域振興センター県税室 0195-23-9254

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 滞納整理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5208 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。