個人住民税均等割額の引上げについて(平成26年度から)
1 概要
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割額が引き上げられます。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日公布・施行))
2 均等割額引上げの内容
- 期間 平成26年度~令和5年度(10年間)
- 引上げ額 年額1,000円(県民税500円+市町村民税500円)
現行の税額 |
引上げ額 |
引上げ後の税額 |
|
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県民税 均等割額 |
2,000円 (うちいわての森林づくり県民税 1,000円) |
500円 |
2,500円 (うちいわての森林づくり県民税 1,000円) |
市町村民税 均等割額 |
3,000円 |
500円 |
3,500円 |
添付ファイル
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