新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
1 はじめに行うこと
(1)自宅での待機
- 医療機関で患者と診断された場合、自宅などでの待機をお願いします。
- 職場や学校などへの連絡をお願いします。
- 発症2日前から接触のあった方のうち、特に濃厚接触の可能性が高いと思われる方にも連絡をお願いします(連絡にあたっては、以下のリンクをご参照ください。)
- 自宅療養中は、基本的に外出できません(入院、宿泊療養まで自宅で待機される場合も同様です。)が、無症状の場合又は有症状の場合でも症状軽快から24時間経過している場合は、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出を行うことができます。
【自主的な感染予防行動の例】
・外出時や人と接する際は短時間とすること。
・移動時は公共交通機関を使わないこと。
・外出時や人と接する際に必ずマスクを着用すること。 - 後日、感染症法に基づく発生届の対象となる方(65歳以上の方、基礎疾患がある方など)は、保健所などからショートメッセージ(SMS)又は電話にて連絡があります。(地域の感染状況によっては、保健所からの連絡が遅れる場合もありますが、診断から2日以上経っても保健所などからの連絡がない場合は、最寄りの保健所まで連絡をお願いします。)
- なお、発生届の対象とならない方(65歳未満の方、基礎疾患がない方など)は保健所などからの連絡はありませんので、Web又は電話で「いわて陽性者登録センター」に登録をお願いします。(宿泊療養施設への入所や食料支援、パルスオキシメーターの貸与、健康サポートを受けるためには「いわて陽性者登録センター」への登録が必要になります。)
(2)健康サポートシステム(MY HER-SYS)の登録
- 自宅療養中に体調が悪くなった場合は、「いわて健康フォローアップセンター」に連絡をお願いします。
(「いわて健康フォローアップセンター」の連絡先は、医療機関での診断時又は「いわて陽性者登録センター」への登録時に、対象者に個別に連絡されます。) - 自宅療養中の健康観察は、健康観察サポートシステム(My HER-SYS(マイハーシス))を使用します。
- ショートメッセージで、健康サポートシステムへの登録をご案内します。
- 登録に必要なURLと個人のIDもお送りしますので、健康サポートシステムへの登録をお願いします。
- 発生届の対象者に限り、My HER-SYSから療養証明書を取得することができます。(発生届の対象外の方に対する療養証明書の発行は行いません。)
(注)スマートフォンをお持ちでない場合など、健康観察サポートシステムがご利用できない方には、別の方法を御案内します。
- My HER-SYS 利用者向け入力リーフレット(外部リンク)
- My HER-SYS 療養証明書リーフレット(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(外部リンク)
2 入院、宿泊又は自宅療養
(1)療養中の留意事項
- 症状、重症化リスク、家庭環境等により、入院、宿泊施設又は自宅での療養となります。
- 自宅療養中は、基本的に外出できませんが、無症状の場合又は有症状の場合でも症状軽快から24時間経過している場合は、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出を行うことができます。
【自主的な感染予防行動の例】
・外出時や人と接する際は短時間とすること。
・移動時は公共交通機関を使わないこと。
・外出時や人と接する際に必ずマスクを着用すること。 - 自宅内でも必要最小限の行動にとどめてください。
- 外部からの不要不急の訪問者は受け入れないようにしましょう。
- かかりつけ医や定期的な通院先がある場合(特に妊娠中の方など)は、必ずその医療機関に連絡し、どのような療養が望ましいか助言を受けてください。
- その他、お困りごとがありましたら、保健所又はいわて健康観察サポートセンターへご連絡ください。
- 同居の方がいる場合、家庭内感染を防ぐために、以下の注意事項を守ってください。同居の方は、基本的に濃厚接触者に当たります。同居の方の待機期間や健康観察等については、保健所の指示に従っていただきますようお願いします。
- 居住環境など
・ご本人専用の個室を用意しましょう。
・難しい場合、同室内の全員がマスク(不織布マスクなど)を着用し、十分な換気を行いましょう。
・同居者と別室であっても会話の際にはマスクを着用してください。
・ご本人は、自宅内でもできるだけ居室から出ずに、必要最小限の行動にとどめてください。
・同居の方がご本人の居室に出入りする時は、不織布マスク等を着用し、流水と石鹸又は擦式アルコール性消毒薬による手洗いを行いましょう。
・洗面所、トイレもご本人専用のものが望ましいですが、共用する場合は、ドアノブや手すりの消毒や十分な清掃と換気を行いましょう。
・入浴はご本人が最後にしてください。
・リネン(タオル、シーツ、枕など)、食器、歯ブラシなどの身の回りのものは、同居の方と共用しないでください。特に、洗面所やトイレのタオルに注意してください。 - 同居の方の感染管理
・同居の方がご本人のケアを行う場合には、特定の方が行うようにしてください。その場合、十分な距離(1m以上)を保ってください。ケアを行う方は、基礎疾患2がない健康な人が望ましいです。
・ケアを行う場合、ケアを行う方もご本人もどちらも不織布マスク等を着用し、十分な距離を保ってください(乳幼児や高齢者でマスク着用が困難な場合を除く)。
・ご本人の体液・汚物に触れたり、清掃・洗濯を行う場合、不織布マスク等、手袋、プラスティックエプロンやガウン(身体を覆うことができ、破棄できる物で代替可:例カッパ等)を使用しましょう。
・ケアを行った後や、清掃・洗濯の後は石鹸と流水で手を洗いましょう。
・マスクの外側の面、眼や口などに手で触れないよう注意しましょう。 - 清掃
・ご本人が触れるものの表面(ベッドサイド、テーブル、ドアノブ、手すりなど)は、使った都度及び1日1回以上、家庭用除菌スプレーなどで噴霧だけでなく、拭きましょう。
・リネン、衣類等は通常の洗濯用洗剤で洗濯し、しっかりと乾燥させましょう。(洗濯表示に記載されている上限の温度での洗濯、乾燥が望ましいです) - ごみの捨て方
・ご本人の鼻水などが付いたマスクやティッシュなどのごみを捨てる場合、「ごみに直接触れない」、「ごみ袋はしっかりしばって封をする」、「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。
・ごみが袋の外に触れた場合は、二重にごみ袋に入れてください。
・療養期間中のごみ捨ては、同居の方が行ってください。(ご本人が独居の場合は、自宅療養の解除後にごみ捨てを行ってください。)
・その他、市町村のルールに従って廃棄してください。
(2)退院、療養解除までの期間
概ね次のとおりですが、治療内容や症状により延長となることがあります。
- 有症状者の場合(人工呼吸器による治療を行った場合を除く)
ア 現に入院していない方(自宅療養者等)
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除(発症日を0日目とする。)
ただし、10日間が経過するまでは感染リスクがあるため、自主的に感染予防行動を行うこと。
【自主的な感染予防行動の例】
・検温などにより、自身で健康状態を確認する。
・高齢者等ハイリスク者との接触を避ける。
・高齢者施設等のハイリスク施設への不要不急の訪問を避ける。
・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける。
・マスクを着用する。
イ 現に入院している方(高齢者施設入所者を含む)
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除(発症日を0日目とする。)
注) 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。
- 無症状者の場合
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除(検体採取日を0日目とする。)
・加えて、5日目の抗原定性検査キット(薬事承認を受けているもの)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除
・ただし、7日間が経過するまでは感染リスクがあるため、自主的に感染予防行動を行うこと。
【自主的な感染予防行動の例】
・検温などにより、自身で健康状態を確認する。
・高齢者等ハイリスク者との接触を避ける。
・高齢者施設等のハイリスク施設への不要不急の訪問を避ける。
・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける。
・マスクを着用する。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(外部リンク)
- B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの適正な選択に関するリーフレットについて(外部リンク)
- With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(外部リンク)
3 災害時の避難について
災害発生時の避難について、各市町村では、次のような対策に取り組んでいます。
避難が必要となった場合、住民の皆さまは、ためらうことなく避難してくださいますようお願いします。
- 避難所の増設
- 十分なスペースの確保やパーテーションの活用
- 感染の可能性のある方専用のスペース確保
- 避難所内の消毒の徹底 など。
詳しくは、お住いの市町村役場へお問い合わせ願います。
4 新型コロナウイルスの後遺症(罹患後症状)について
- 退院や療養解除後、後遺症(罹患後症状)が疑われる場合は、かかりつけ又は最寄りの内科に電話で事前相談の上、受診をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
新型コロナウイルス感染症相談窓口
岩手県保健福祉部医療政策室
(午前9時~午後9時、土日・祝日を含む)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6085 ファクス番号:019-626-0837