患者が確認された場合の濃厚接触者の特定と行動制限等について
1 同一世帯内で患者が確認された場合
- 基本的に、保健所が濃厚接触者を特定の上、行動制限等を求めます。
- 特段の感染防止対策を講じていない場合、一般的に、同一世帯内の同居者は濃厚接触者となる可能性が高くなります。
2 事業所等で患者が確認された場合
- 同時に5名以上の集団感染が発生するなど、事業所内に感染拡大要因がある場合を除き、必ずしも、保健所による濃厚接触者の特定、行動制限等は求めません。
- 次の事項に留意いただき、事業所等での自主的な感染防止対策の徹底をお願いします。感染防止対策については、新型コロナウイルス感染症に係る業種別ガイドラインも参考とされるようお願いします。
- 事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要は必ずしもないこと。
- 事業所等で感染者と接触(注1)があった方は、接触があった最後の日から一定の期間(目安として7日間)は、感染リスクの高い行動(注2)を自粛するよう周知すること。
- 症状がある場合は、速やかに医療機関を受診するよう促すこと。
- 事業所等で感染者と接触(注1)があった方のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした等、感染リスクが高いと考えられる方については、一定期間の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとること。
- 事業所内の感染状況等に応じて、感染リスクの高い行動を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めること。
注1 感染者の感染可能期間(発症2日前以降)の接触
注2 感染リスクの高い行動の例
・高齢者や基礎疾患がある方との接触
・高齢者や基礎疾患がある方が多く入所・入院する高齢者施設や医療機関への訪問
・不特定多数の方が集まる飲食や大規模イベントの参加
3 高齢施設、障がい者施設、医療機関で患者が確認された場合
- 基本的に、保健所が濃厚接触者を特定し、行動制限等を求めます。
- 施設で従事する方に対しては、感染リスクの高い行動を避け、マスクを着用すること等の感染対策を継続する必要があります。
- 代替職員等が見つからないなど、業務継続が困難な場合は、保健所等の判断により、一定の条件の下、毎日の業務前の検査による陰性確認によって、業務に従事することも可能です。
- 介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日付け厚生労働省事務連絡)(外部リンク)
- 障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日付け厚生労働省事務連絡)(外部リンク)
- 医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年8月13日付け厚生労働省事務連絡)(外部リンク)
4 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等で患者が確認された場合
- 事業所等と同様に、同時に5名以上の集団感染が発生する等、事業所内に感染拡大要因があると考えられる場合を除き、必ずしも、保健所による濃厚接触者の特定、行動制限等は求めません。
- 濃厚接触者の代替職員等が見つからないなどの理由で、業務継続が困難な場合は、一定の条件の下、毎日の業務前の検査による陰性確認によって、業務に従事することも可能です。
5 患者が確認された施設等の消毒
(1)消毒に係る考え方
大掛かりな消毒は不要ですが、長時間の滞在が認められた場所では、次の対応が望ましいと考えられます。
- 換気をすること。
- 患者周囲の高頻度接触部位などはアルコール又は 0.05 %の次亜塩素酸ナトリウムにより清拭すること。
(2)消毒の方法(例)
- 準備するもの
消毒液、タオル又はペーパータオル、マスク、ゴム手袋、ごみ袋 - 消毒する箇所
机、電話受話器、リモコン、椅子の取手、ドアノブ、スイッチ類、手すり、パソコン等 の高頻度接触部位 - 消毒の手順
(1)マスク、ゴム手袋を装着する。
(2)室内を換気する。
(3)消毒液を調製する。
(4)タオル又はペーパータオルに消毒液を染み込ませて丁寧に拭き取る。
(5)マスク、ゴム手袋をゴミ袋に廃棄する。手指を洗浄消毒する。
【次亜塩素酸ナトリウムを使用した消毒液の作り方】
- 準備するもの
家庭用塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム約5%)、ペットボトル500ml )、ペットボトルのキャップ方法 - 方法
ペットボトルにペットボトルキャップ1杯分の家庭用塩素系漂白剤を入れ、 500ml まで水をいれてよく混ぜる。 - 留意事項
・消毒液は使用の都度調製すること。
・次亜塩素酸ナトリウム液には金属腐食性があるため、消毒液を金属面に使用した場合は、消毒後に水で拭き取ること。
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