濃厚接触者である同居家族等の待機期間について

ページ番号1061387  更新日 令和5年1月11日

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濃厚接触者である同居家族等とは

新型コロナウイルスの検査陽性者が自宅療養をする場合に、空間的な分離の徹底が困難であるとの想定の下、例えば飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者は濃厚接触者となります。

オミクロン株が主流である間、当該株の特徴を踏まえ、保健所等による聞取り調査がなくても、特段の感染防止対策を講じていない場合は、同じ家に住むすべての同居者は濃厚接触者となります。

検査結果の結果を待つ間や保健所等からの連絡を受けるまでの間に、自主的な感染対策を速やかにとることが大切です。

同居家族等の待機期間

新型コロナウイルスの検査陽性者と生活を共にする同居家族等の待機期間は、5日間(6日目解除)ですが、2日目と3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(注1)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者、いわゆるエッセンシャルワーカーか否かに関わらず、3日目から解除可能です。

なお、乳幼児については、抗原定性検査キットを用いることは想定していないため、5日間の待機となります。

(注1)抗原定性検査キットは医療機関での検査ではなく自費検査(自らが薬局等で検査キットを購入するなど)として実施し「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」として国に承認されたものに限ります。「研究用」は対象外です。
 承認状況は、厚生労働省HPでご確認いただけます

同居家族の待期期間

例1)陽性者が発症(検査日)と同時に感染対策を開始した場合

感染対策を開始した日を0日目と考える

陽性者が発症(検査日)と同時に感染対策を開始した場合
例1)陽性者が発症(検査日)と同時に感染対策を開始した場合

例2)陽性者が発症(検査日)後、3日目に感染対策を開始した場合

感染対策を開始した日を0日目と考える

陽性者が発症(検査日)後、3日目に感染対策を開始した場合
例2)陽性者が発症(検査日)後、3日目に感染対策を開始した場合

例3)同居家族が感染対策を取らずに陽性者の療養が解除になった場合

感染対策を開始した日を0日目と考える

同居家族が感染対策を取らずに陽性者の療養が解除になった場合
例3)同居家族が感染対策を取らずに陽性者の療養が解除になった場合

例4)陽性者が発症(検査日)後、3日目に同居家族が発症した場合

後から発症した者の発症日を0日目と考える

陽性者が発症(検査日)後、3日目に同居家族が発症した場合
例4)陽性者が発症(検査日)後、3日目に同居家族が発症した場合

例5)同居家族で複数人陽性者発生時に厳格な感染対策を行っていた場合

濃厚接触者である同居家族全員が通常の感染対策に加えて、家族全員が一人ひとり個室隔離を行うなど、厳格に空間的な分離、感染対策の徹底を行っていた場合

家族内の最初の発症者の発症日を0日目と考える

同居家族で複数人陽性者発生時に厳格な感染対策を行っていた場合
例5)同居家族で複数人陽性者発生時に厳格な感染対策を行っていた場合

例6)発症した同居家族の療養解除後に、別の家族が陽性になった場合

後から発症した者の発症日を0日目(下の図の場合は10日目)と考える。(本人が新型コロナウイルスに感染したことがあっても特段の感染対策を講じていない家族が発症したときは、濃厚接触者になる可能性があります。)

発症した同居家族の療養解除後に、別の家族が陽性になった場合
例6)発症した同居家族の療養解除後に、別の家族が陽性になり、その発症と同時に感染対策を開始した場合

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
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