産科診療所開設等支援事業費補助金

ページ番号1035384  更新日 令和6年3月13日

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 岩手県では、周産期医療の充実を図るため、分娩取扱施設の施設・設備の整備に要する経費の一部を補助する事業を行っています。

事業実施基準

設置基準

 整備する分娩取扱施設については、以下の要件をすべて満たすものとする。

(1)当該年度において分娩を取り扱うこと。

(2)当該地域において、他に分娩を取り扱う施設が少なく、設置等の必要性を医療計画等に記載していること。

(3)当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。

(4)分娩費用が原則として健康保険法(大正11年法律第70号)第101条に規定する出産育児一時金の金額相当又はそれ以上であること。

(5)医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。

整備基準

(1)施設

 分娩取扱施設として必要な分娩室、病室等又は遠隔地からの妊産婦及びその家族のための宿泊施設を設けるものとする。

(2)設備

 分娩取扱施設として必要な分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等を整えるものとする。

【県独自補助事業】分娩取扱施設開設等事業(地域医療介護基金活用)

事業概要

 分娩取扱施設整備事業(国庫補助)を活用し施設又は設備整備を行う者で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱診療所を新規開設又は産婦人科診療所において常勤産科医を新たに確保して分娩取扱を再開する場合に、国庫補助対象(注)設備(医療機器)以外の設備の整備に必要な費用を支援します。

 

 (注) 国庫補助対象については、本ページ内に記載しております。

補助対象者

 市町村、公的医療機関、医療法人、その他厚生労働大臣が認める者等(民間医療法人、個人等も可)で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱施設整備事業を活用し施設又は設備整備を行う者

基準額

補助対象経費

補助額

1か所当たり

20,000千円

新たに分娩取扱診療所を開設又は産科若しくは産婦人科を標ぼうする診療所が新たに常勤の医師を確保して分娩取扱を再開するために必要な備品等の購入費(分娩取扱施設整備事業の補助対象経費を除く。) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と補助対象経費の実支出額と基準額とを施設ごとに比較して最も小さい額を補助額とする。

 

【国庫補助事業】分娩取扱施設整備事業

事業概要

 分娩取扱施設を開設(分娩取扱再開を含む)する場合、病院に産科等を増設し新規に分娩を取り扱う場合(再開を含む)や分娩取扱を継続するために改築等を行う場合等の施設又は設備の整備に必要な費用を支援します。

補助対象者

 市町村、公的医療機関、医療法人、その他厚生労働大臣が認める者等(民間医療法人、個人等も可)

補助基準額等

補助基準額

区分

基準額

補助対象経費

補助額

分娩取扱施設

施設整備事業

基準面積に単価を乗じた額

分娩取扱施設として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

 分娩室、病室、入所室等

 宿泊施設

ア 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に1/2を乗じた額を補助額とする。

分娩取扱施設

設備整備事業

1か所当たり

17,035千円

分娩取扱施設として必要な医療機器購入費

 

基準面積・単価(施設整備)

部門

基準面積

構造別

単価

分娩室、病室、入所室等 194m2 鉄筋コンクリート

244,600円

ブロック

213,600円

木造

244,600円

宿泊施設

室数×40m2

(ただし2室を限度とする)

鉄筋コンクリート

272,700円

ブロック

238,600円

木造

272,700円

1 上記基準単価は、新築、増築及び改築事業における補助金算出の限度となる単価であり、建築単価が基準単価を下回る場合は、当該建築単価を基準単価とする。

2 既存建物を買収する場合の買収費の単価及び費用については、別途知事が定める。

事業計画提出様式 (注)活用希望の際は、下記担当までお問い合わせください。

1 設備整備事業

2 施設整備事業

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5415 ファクス番号:019-626-0837
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