新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に開設される医療施設等に係る医療法等の取扱いについて

ページ番号1028990  更新日 令和2年4月14日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に開設される医療施設等に係る医療法等の取扱いについて

このことについて厚生労働省医政局総務課及び医療経営支援課並びに医事課及び健康局結核感染症課から下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

【通知の概要】

 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われたところ。これにより、特措法第38条に規定する特定都道府県知事は、同法第48条第1項に基づき、その必要が生じたときには臨時の医療施設を開設した上で、当該臨時の医療施設において医療を提供することとなるが、この場合には、同条第5項の規定により、医療法第4章の規定は当該臨時の医療施設については適用されない等の取扱いとなるもの。

 上記に関し、医療法に規定する医療機関に適用される義務等の取扱いについては、別添事務連絡のとおり定められているもの。

 なお、別添事務連絡は、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であるもの。

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