新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて

ページ番号1029804  更新日 令和2年5月14日

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて

 このことについて、厚生労働省医政局総務課、地域医療計画課、経済課及び研究開発振興課から事務連絡がありましたので、下記のとおりお知らせします。

【概要】

 各医療機関において定期的に実施することが医療法等において求められている業務等について、新型コロナウイルス感染症により、円滑な実施に一定の影響が生じている現状に鑑み、取扱いについて定められたもの。

  1.  医療法で定められた委員会及び研修等について
  2. 特定機能病院及び臨床研究中核病院が実施する相互立入について
  3. 特定機能病院及び地域医療支援病院による照会患者への医療の提供について 

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