「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」等の一部改正について

ページ番号1029924  更新日 令和2年5月20日

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「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」等の一部改正について

 このことについて、厚生労働省医政局研究開発振興課長から通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。

【概要】 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第100号。以下「改正省令」という。)が令和2年5月15日付けで公布され、同日付で施行されたことに伴い、関係通知の一部が改正され、令和2年5月15日より適用されたもの。

 なお、本通知の適用に伴い、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行における運用上の留意事項について」(令和2年4月30日付け医政研発0430第2号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)については、廃止となるもの。

 

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