「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について

ページ番号1032677  更新日 令和2年8月11日

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「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について

 このことについて、厚生労働省医政局地域医療計画課長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【通知の概要】

 病院における患者等の食事の提供の業務を委託する場合について、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて」(令和2年8月5日付け薬生食監発0805第3号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)が発出され、集団給食施設の取扱いが変更されたことに伴い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)で示している院外調理における衛生管理及びHACCPの概念に基づく衛生管理に係る内容が改正されたもの。

 なお、HACCPに沿った衛生管理及び食品衛生責任者の選任については、令和3年6月1日までは経過措置期間として、その間は従来の基準が適用されるもの。

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