新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて
このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、下記のとおりお知らせします。
【通知の概要】
今般、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、国民の医療機関等による感染拡大防止の取組に対する理解を促進し、適切な受診を行うことに資するよう医療機関等に適用される医療広告規制について定められたもの。
医療機関等の管理者が業種別ガイドラインを遵守するための措置を講じており、かつ下記事業による認証を受けた場合は、医療法第6条の5第3項第10号に定める医療の安全を確保するための措置に該当するものとして、当該医療機関等が新型コロナウイルス感染症防止対策を強化している旨が広告可能であるもの。
- 公益社団法人日本医師会「新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施医療機関みんなで安心マーク事業」
- 公益社団法人日本歯科医師会「新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施歯科医療機関みんなで安心マーク事業」
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
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