オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合の取扱いについて

ページ番号1032951  更新日 令和2年8月26日

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オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合の取扱いについて

 このことについて、厚生労働省医政局医事課及び社会・援護局障害保健福祉部企画課から下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

【概要】

 新型コロナウイルスの流行に伴い、聴覚障害者・児が医療を受ける際に同行する手話通訳者の派遣が困難な地域があり、オンライン診療の活用により、これらへの課題への対応を求める要望があることを踏まえ、「第10回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」において、手話通訳者等を第三者としてオンライン診療に参加させることについて検討し、手話通訳者等の位置づけ及び留意すべき事項がまとめられたもの。

  1. 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」V2.(1)、(2)及び(5)における「第三者」には、手話通訳者等、オンライン診療を支援する者は含まれず、手話通訳者等はオンライン診療に参加して差し支えないこと。
  2. オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合は、以下の手順に沿って実施すること。

  (1) 手話通訳者等は、オンライン診療に参加することで知り得た秘密を漏らしてはならず、事前に患者とその旨を確認しておくこと。

  (2) 手話通訳者がオンライン診療に参加することについて、診療の前に電子メールやファクス等で医師の了承を得ること。

  (3) その手話通訳者の識別を可能とする顔写真付きの身分証明書の写しを電子メールやファクス等であらかじめ医師に送付すること。

  (4) 医師から患者に通信すること。手話通訳者等が遠隔からオンライン診療に参加する場合は、患者が手話通訳者等を同通信に招待すること。

  (5) 診療開始時には医師が手話通訳者等に対して(3)で送付された身分証明書の写しを照らし合わせること等により本人確認を行うこと。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
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