美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関する説明用資材の改定について

ページ番号1034679  更新日 令和2年11月17日

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美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関する説明用資材の改定について

 このことについて、厚生労働省医政局総務課から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 美容医療サービス等の自由診療については、インフォームド・コンセントおよび医療機関の広告等の適正化に向けて、厚生労働省から適切な対応や周知が依頼されてきたところ。

 今般、糖尿病治療薬を適用外使用した自由診療に関連し、インフォームド・コンセントに関する説明用資材が改定され、消費者トラブル未然防止のための活用等について依頼があったもの。

 また、国内未承認や適応外の医薬品等を用いた自由診療に関する広告は原則禁止されており、一定の条件を満たし、広告可能な場合であっても、誇大な広告となるものは禁止されているため、関係通知を改めて確認するよう依頼があったもの。

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