新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について

ページ番号1036405  更新日 令和3年2月17日

印刷大きな文字で印刷

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について(令和3年2月15日事務連絡)

 このことについて、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び関係各局から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 令和3年1月8日付け「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について」において、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言の対象となっている都道府県における臨時の医療施設等の取扱いについて、示されたところであるが、今般、改正後の特措法に基づく臨時の医療施設等の取扱いについて改めてまとめられたもの。

1 医療法等に規定する医療機関に適用される義務等の取扱いについて

2 臨時の医療施設の体制について

3 臨時の医療施設における医療の提供に要する都道府県の費用について

4 緊急事態解除宣言後の臨時の医療施設の取扱い等について

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について(令和3年1月8日事務連絡)

 このことについて、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び関係各局から事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われたところであるが、対象となっている都道府県における臨時の医療施設等の取扱いについて、改めてまとめられたもの。

  1. 医療法等に規定する医療機関に適用される義務等の取扱いについて
  2. 臨時の医療施設の体制について
  3. 臨時の医療施設における医療の提供に要する都道府県の費用について
  4. 緊急事態解除宣言後の臨時の医療施設の取扱い等について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。