訪日外国人受診者の医療費不払いに対する予防策の周知及び不払いが発生した場合の報告方法について

ページ番号1041191  更新日 令和3年4月7日

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訪日外国人受診者の医療費不払いに対する予防策の周知及び不払いが発生した場合の報告方法について

 このことについて、厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室から、事務連絡がありましたのでお知らせします。

概要

 訪日外国人による医療費の不払いを発生させないための取組みとして、厚生労働省において、医療機関で活用できる関連資料を作成したもの。

 また、「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」(「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループ」。平成30年6月14日)及び「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議。令和2年7月14日)において、医療費の不払い等の経歴がある訪日外国人について、次回以降の入国審査の厳格化を検討する方針が決定され、厚生労働省において、出入国在留管理庁と連携して、日本の保険医療機関から医療費の不払いのある訪日外国人受診者の情報を収集し、出入国管理庁へ共有する仕組みの運用を、令和3年5月10日(月曜日)に開始することとなったもの。

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