「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について

ページ番号1041741  更新日 令和3年4月19日

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「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について

 このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせします。

概要

 今般、医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法律第79号。)により、臨床研修病院の指定権限が都道府県へ移譲されたこと、臨床研修病院の定員設定の枠組みが法定化されたこと等に伴い、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日付け医政発第0612004号厚生労働省医政局長通知。)の一部を改正するもの。令和3年4月1日より施行されるもの。

 主な改正箇所は、下記の4点である。

  1 臨床研修病院の移転等の際の取り扱いの規定(通知第2の4)

  2 基礎研究医プログラムの定員配分の取り扱い規定(通知第2の5)

  3 募集定員上限設定における変更(通知第2の23)

  4 都道府県が臨床研修病院へ定員を配分する際の参酌する規定の削除(通知第3の3)

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