「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の公布について
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の公布について
このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせいたします。
概要
1 改正の趣旨
医師の長時間労働等の状況を鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため措置を講ずるとともに、外来医療の機の能明確化及び連携の推進、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取り組みに関する支援の仕組みを強化するための措置を講ずること。
2 改正法の主な内容
(1) 医療法の一部改正
(2) 介護保険法の一部改正
(3) 医師法の一部改正
(4) 歯科医師法の一部改正
(5) 診療放射線技師、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法及び救急救命士法の一部改正
(6) 地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律の一部改正
(7) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正
3 施行日
令和6年4月1日(別途施行日を定めるものあり。)
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このページに関するお問い合わせ
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