「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等の公布について

ページ番号1049627  更新日 令和4年1月31日

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「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等の公布について

 このことについて、厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせいたします。

概要

1 改正の趣旨

 医師について令和6年4月1日から、労働基準法による時間外労働の上限規制の適用が開始されることに伴い、改正法による改正後の医療法について、令和6年4月1日から施行される事項があることから、関係法令の改正等を行うもの。

2 改正の主な内容

(1)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(別添1)

(2)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(別添2)

(3)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令の整備及び経過措置に関する省令(別添3)

(4)医師の労働時間短縮等に関する指針(別添4)

(5)医療法第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(別添5)

(6)医療法施行規則第八十条第一号の規定に基づき救急医療を提供する病院又は診療所であって厚生労働大臣の定めるもの(別添6)

3 施行期日

  令和6年4月1日(別途施行日を定めるものあり。)

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