「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について(通知)
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について(通知)
このことについて、文部科学省研究振興局長及び厚生労働省大臣官房厚生科学課長等の連名により、別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
通知の概要
人を対象とする生命科学・医学系研究については、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)により、その適正な実施を図られてきたところ。
今般、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、これらの法律の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律の規定を踏まえ、指針が見直されたもの。
指針運用窓口
- 文部科学省ライフサイエンスの広場 生命倫理・安全に対する取組(外部リンク)
- 厚生労働省大臣官房厚生科学課、医政局研究開発振興課(研究に関する指針について)(外部リンク)
- 経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課(個人遺伝情報ガイドラインと生命倫理)(外部リンク)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
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