医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

ページ番号1053597  更新日 令和4年4月12日

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医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和4年4月1日付け通知)

 このことについて、厚生労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。

概要

1 改正の趣旨

 適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた一般病室等に診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる場合の留意事項等について「放射性医薬品を投与された患者の退出等について」(令和3年8月19日付医政地発0819第1号)にて周知しているところ。

 当該通知において、追って行う予定としていた、治療患者が入院する一般病室等の手続や基準を定めるための規則改正について、「医療法施行規則等の一部を改正する省令」が公布された旨通知するもの。

2 施行期日

 令和4年10月1日

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