「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について
「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について(令和4年3月31日付け通知)
このことについて、厚生労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。
概要
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第71号)が公布され、このうち、歯科技工所の届出事項及び構造設備基準については令和4年4月1日、歯科技工録の作成及び保存については令和5年4月1日から施行することとされたところ。
改正省令の施行に伴い、「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部を改正する旨通知するもの。
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