外来機能報告における紹介率及び逆紹介率の報告について

ページ番号1057416  更新日 令和4年6月28日

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外来機能報告における紹介率及び逆紹介率の報告について

概要

 良質かつ適切な医療を効果的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一

部が令和4年4月1日付けで施行されたことに伴い、外来機能報告が本年10月から開始されるとのこと。

 「外来機能報告等に関するガイドライン」において、外来機能報告を踏まえ、地域に協議の場を設けることとしており、協議にあたり参考にする紹介率・逆紹介率について医療機関及び関係団体に周知を呼びかけるもの。

 なお、令和4年度の外来機能報告では、令和4年7月の1か月間の紹介率及び逆紹介率を報告対象とすること。

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