医師法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について

ページ番号1058533  更新日 令和4年8月23日

印刷大きな文字で印刷

医師法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について

【概要】

○医師、歯科医師、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師及び准看護師、歯科技工士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士及び作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師、柔道整復師、救急救命士並びに言語聴覚士の免許申請様式の質問項目に「過去に免許を保有していたことの有無」を加えるもの。

○臨床検査技師等に関する法律施行規則第6条第4号ハを削除し、第5号に「令第18 条第4号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書並びに同号の規定による厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体採取に関する科目を修めたことを証する書類」を新設する。

○歯科医師法施行規則第13条第4号の歯科医師国家試験の受験願書に添付する写真のサイズを「縦6センチメートル横4センチメートル」に改める。

○その他所要の改正を行う。

【施行期日】

 令和4年7月28日

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。