医師法第17条の2に規定する共用試験を定める省令等の公布について

ページ番号1060453  更新日 令和4年11月18日

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医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令等の公布について

このことについて、厚生労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。

概要

  • 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)第5条による改正後の医師法(昭和23年法律第201号)第17条の2第1項に規定する共用試験について、所要の規定を定める省令を定めるもの。
  • また、上記省令第2条第3項第3号に規定する厚生労働大臣が定める基準について、所要の規定を定める告示を定めるもの。

施行期日及び適用期日

令和5年4月1日

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