医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針の一部改正について
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針の一部改正について
このことについて、厚生労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
概要
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(平成30年5月8日付け医政発0508第1号厚生労働省医政局長通知)別紙3を改正する旨通知するもの。
1 改正の内容
(1)都道府県等から厚生労働省への照会方法の変更
(2)その他所要の改正
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。