医療法等において定期的に実施することが求められる業務等について

ページ番号1064038  更新日 令和5年4月11日

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医療法等において定期的に実施することが求められる業務等について

 このことについて、令和5年3月27日付けで厚生労働省医政局地域医療計画課等から別添のとおり通知があったもの。

1 概要

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて」(令和2年5月12日付け厚生労働省医政局総務課ほか連名事務連絡。以下「令和2年事務連絡」という。)において、医療法等で定期的に実施することが求められる業務について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた取扱いを廃止するもの。

  なお、以下の2の業務については例外的な取扱いとするもの。

2 例外的な業務

 (1)令和2年事務連絡「1.医療法で規定された委員会及び研修等について」に列挙されている委員会及び研修等は従前通り、オンラインで行う等の対応も可能であること。

(2)令和2年事務連絡「3.特定機能病院及び地域医療支援病院による紹介患者への医療の提供について」の取扱いは、令和4年度実績分についてまで適用すること。

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