分娩前の新型コロナウイルス感染症検査

ページ番号1033958  更新日 令和4年4月15日

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分娩前の新型コロナウイルス検査が必要な妊婦の方は、検査を無料で受けることができます。
一部の分娩取扱医療機関では、院内体制等の状況により検査を行っていない場合がありますので、かかりつけ医療機関にお問い合わせください。
検査を実施する分娩取扱医療機関では、院内体制等の状況により検査を行う日時を指定している場合がありますので、かかりつけ医療機関にお問い合わせください。

1 事業を実施する理由

現時点では、妊婦が一般人口集団と比べ、新型コロナウイルス感染症に対するリスクが高いことは示唆されておらず、また、妊娠期間中に、妊婦から胎児に垂直感染し重篤な影響を及ぼす可能性は低いとされています。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊婦の方は、医薬品の使用が制限されることや、自らの健康のみならず胎児への影響や出産後のことも懸念するなど、妊婦特有の不安を抱いて生活を送っています。

このようなことから、妊婦がかかりつけ産婦人科医と相談し、検査が必要と判断された場合に、分娩前にPCR等のウイルス検査を受けるための費用を支援するものです。

2 対象となる方


岩手県内の分娩取扱施設で出産を予定していて、新型コロナウイルス感染症に係る不安を抱える妊婦の方のうち、検査を希望する方

  • 発熱等の症状があるなど新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合で、かかりつけ医が診療・検査医療機関等での検査が必要と判断した場合は、感染症法に基づいた検査をお受けいただきます。

3 実施期間

令和5年3月31日まで

4 検査内容

分娩前新型コロナウイルス検査(妊婦の方お1人につき1回限り)

  • 検査を受ける週数は、妊娠36週から38週頃を目安とします。(かかりつけ医が判断します。)
  • 分娩取扱施設のかかりつけ医に相談の上、検査の事前申し込みが必要です。

5 検査方法

原則、次のいずれかの方法により検査を行います。(検査方法が追加される場合があります。)

  1. 鼻咽頭ぬぐい液による検査(鼻から綿棒を入れて、鼻の奥の粘液を採取します。)
  2. 唾液採取による検査

6 検査を受けるまでの流れ 

  1. 妊婦は、分娩前新型コロナウイルス検査を希望していることを、出産を予定している分娩取扱施設のかかりつけ医に伝えます。
  2. 出産を予定している分娩取扱施設のかかりつけ医から検査について説明をします。
  3. 出産を予定している分娩取扱施設の産科主治医の説明に同意して検査を希望する妊婦は、「分娩前新型コロナウイルス検査申込書」を記入します。
  4. 出産を予定している分娩取扱施設を通じて検査の予約をします。
  5. 検査予約日時に、検査を受けます。

7 分娩前新型コロナウイルス検査について

  1. 検査は、妊婦の方本人の希望を踏まえて受ける任意の検査であり、義務的なものではありません。
    発熱等の症状があるなど新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合で、かかりつけ医が帰国者・接触者外来での検査が必要と判断した場合は、感染症法に基づいた検査を行います。
  2. 検査を無料で受けられる回数は、妊婦お1人につき1回限りです。
  3. 検査の性質上、実際には感染していないのに結果が陽性となること(偽陽性)や、感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)があります。
    したがって、真に陰性であることの確認を希望される場合には、希望に応えることはできません。
  4. 検査は、指定された場所で受けていただきます。
  5. 検査結果については、かかりつけ医から妊婦の方ご本人に説明があります。
    検査結果が陽性の場合は、後日、電話連絡が入ります。

8 検査結果が陽性となった場合の対応について

  1. 感染症法に基づき、かかりつけ医が保健所に届出を行います。その後、居住地の保健所から妊婦の方ご本人に電話で連絡が入ります。
  2. 症状の有無にかかわらず、指示された病院への入院が必要となります。
  3. 入院医療機関名や医療機関からの退院日について、居住地の保健所がかかりつけ医に連絡します。
    症状の有無にかかわらず、入院・分娩先が必ずしも分娩を予定している医療機関とならない場合があります。また、分娩方法が変更(帝王切開や計画分娩等)される可能性があります。
  4. 症状の有無にかかわらず、感染防止の観点から入院中の面会(分娩時の立ち合いを含む)はできません。また、分娩後の一定期間、母子分離(お母さんと赤ちゃんが別室での管理となり、赤ちゃんに触れることができない、授乳することができない)となる可能性があります。
  5. 希望により、医療機関から退院後の居住地市町村等や保健所に、入院の療養状況等に関する情報を提供した上で、退院後、市町村や保健所・支所が提供する助産師・保健師等による訪問等の支援を受けることができます。(個人情報を支援目的以外に使用することはありません)。
    なお、市町村や保健所からの支援希望については、医療機関から確認させていただきます。

9 検査結果が陰性となった場合の対応について

陰性となった場合でも陽性である可能性がゼロではありませんが、特に感染症法による行動の制限はありません。

10 お問い合わせ先

  • 岩手県保健福祉部医療政策室地域医療推進担当 電話:019-629-5416
  • 盛岡市子ども未来部母子健康課 電話:019-603-8303

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5415 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。