令和5年度新型インフルエンザ等患者入院医療機関等整備事業費補助金(コロナ対応分)

ページ番号1043837  更新日 令和6年2月27日

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令和5年度新型インフルエンザ等患者入院医療機関等整備事業費補助金(コロナ対応分)

個人防護具の補助対象期間について

令和6年1月10日(水曜)より、新型コロナウイルス感染症の入院者数の増加等に伴い「段階2」へ移行したことから、個人防護具について、以下のとおり補助対象となります。(詳細は補助金交付要綱をご確認ください。)

【補助対象期間】

 令和6年1月10日(水曜)から「段階0」へ移行するまでの期間

【申請書提出期限】

 補助対象期間終了後、30日以内または令和6年3月31日(日曜)のいずれか早い日

【留意事項】

 申請前に必ず補助金交付要綱、Q&Aをご確認ください。

 補助対象となる個人防護具は、補助対象期間中に使用された個人防護具に係る経費で、令和5年10月1日(日曜)から令和6年3月31日(日曜)までに納品された個人防護具に限ります。

 個人防護具に係る申請書は、個人防護具以外に係る申請書とは別途作成し、提出してください。 

 

 この補助金は、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関や新型コロナウイルス感染症の疑い例を診察する外来対応医療機関の設備整備を支援することで、医療・検査体制を強化するために実施します。

注)令和5年11月7日付けで関連する要綱を改正し、補助対象経費と補助対象期間を一部変更しました(令和5年10月1日から適用)。


 詳しくは、以下の内容と改正後の要綱を併せてご覧ください。

【改正の概要】

  1. 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱については、9月末で終了予定となっていたが、新型コロナウイルス感染症の国内の感染状況等に鑑み、令和6年3月31日まで延長された。また、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業(旧新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業)の対象機関に消防機関が追加になったことから改正を行った。
  2. 施設整備に係る対象期間が延長となったため改正を行った。
  3. 期間延長になった4事業において、下記内容が追加されたもの。

 令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年4月1日から9月30 日までに本事業による補助を受けた医療機関は「整備対象設備」のうち、病棟単位(区画単位含む)による対応から病室単位による対応に伴い新規に必要となる設備及び「個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)」以外は対象外とする。また、「個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)」の補助対象期間は「新型コロナウイルス感染症の令和5年10 月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月15 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡)で規定する「対象期間」に限るものとする。

事業名

対象期間

新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業

R5.4.1~5.7

帰国者・接触者外来等設備整備事業

R5.4.1~5.7

感染症検査機関等設備整備事業

R5.4.1~5.7

新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業

R5.4.1~9.30

   ↓

R5.4.1~R6.3.31

新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業

R5.4.1~5.7

新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業(旧新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業)

R5.4.1~9.30

   ↓

R5.4.1~R6.3.31

外来対応医療機関設備整備事業(旧帰国者・接触者外来等設備整備事業)

R5.4.1~9.30

   ↓

R5.4.1~R6.3.31

外来対応医療機関確保事業

R5.3.10~9.30

 ↓

R5.3.10~R6.3.31

交付要綱

 本補助事業は、次の補助金交付要綱に基づき、実施・交付します。

 また、要綱で定める様式についても、次の添付ファイルからダウンロード可能です。

事業概要

 本補助事業は、8つの事業から構成されています。

 各事業の概要(対象施設・設備・期間 等)については、それぞれの事業概要を御覧ください。

申請方法

1 提出書類

  事業ごとに申請様式一式(下記のエクセルファイル)を用意してあるので、その中にあるチェックリストに従い、提出書類を準備・作成してください。

 

2 提出期限

  個人防護具:補助対象期間(個人防護具)終了後30日以内または令和6年3月31日(日曜)のいずれか早い日

  個人防護具以外:令和6年2月29日(木曜)

 注1)令和5年10月1日以降の整備分が対象となります。(遡っての申請は出来ません。)

 注2)事業期間満了前でも、整備する見込みのあるもので申請してください。

 注3)期限を過ぎた場合、原則として申請は受け付けません。ただし、個人防護具以外の申請について、令和6年3月1日(金曜)から令和6年3月31日(日曜)の期間に新規に申請の対象となる医療機関(外来対応医療機関に新規登録されること等を想定する。)については、上記期限に関わらず、令和6年3月31日(日曜)まで申請書を受け付けます。

 注4)個人防護具に係る申請書は、個人防護具以外に係る申請書とは別途作成し、提出してください。

  

 

3 提出方法

  下記の提出先に紙ベースで提出するほか、申請様式一式のエクセルファイルを電子メールで提出してください。(電子メールの件名に、必ず【医療機関名】と【設備整備】の文言を記してください)

 

 

4 提出先

 【所在地】 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部医療政策室感染症担当

 【メール】 iwate-corona@pref.iwate.jp

交付決定事業者の皆様へ(実績報告書の提出について)

 事業が完了した後、速やかに実績報告書の提出が必要です。

 事業ごとに報告様式一式(下記のエクセルファイル)を用意してあるので、その中にあるチェックリストに従い、提出書類を準備・作成の上、提出してください。

 提出先及び提出方法は、申請時と同じです。

9月30日までの報告様式は以下のファイルを使用してください。

Q&A

 事業の実施にあたり、御質問が多いと思われる内容についてQ&A資料にてお答えしております。

 申請前に、必ず御一読ください。

 また、お問い合わせの前に、一度この資料を御確認いただき、それでもなお不明な点がある場合に、個別に担当あてお問い合わせくださいますようお願いいたします。

参考情報

 本事業は国庫補助による事業であり、財源である「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」もご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。