宿泊療養施設について

ページ番号1059420  更新日 令和5年5月16日

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 新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い自宅療養の制限がなくなることから、隔離を目的とした宿泊療養施設の運営は5月8日(月曜)をもって終了しました。
 岩手県では、新型コロナウイルス感染症患者である高齢者や、障がいを有し療養支援が必要な方向けの宿泊療養施設を用意しています。入所を希望される方はこのページの内容をご確認ください。

【重要】

  • 宿泊療養施設への入所対象者は、高齢者や、障がいを有し療養支援が必要な方です。
  • 食事代は自己負担となります。
  • 入所対象者は、医療機関を受診し、自宅での療養が可能と診断された方です。自己検査で陽性になった方でも、医療機関で受診した上で入所をお申し込みください。
  • 申込みの際に、保健所で入所希望者の状況等を確認させていただきます。健康状況等によっては安全に療養いただくことが困難な場合があることから、希望どおり入所できない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
  • 申込後であっても、保健所から電話連絡を行う場合がありますので、登録外番号の着信拒否設定をしている方は、着信できるよう設定をお願いします。

宿泊療養施設への入所について

対象者

 次の要件に全て該当する方が対象となります。

  • 高齢者や、障がいを有し療養支援が必要な方
  • 医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症と診断された方で、医師により自宅療養が可能と判断された方
  • 自宅や社会福祉施設等での療養が困難な方
入所の申込
  • 最寄りの保健所にご相談ください。
  • 安全な療養環境を提供することが困難であると判断される場合は、入所できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

入退所の方法について

  • 宿泊療養施設への入退所の際は、自家用車(高齢者施設等の入所者は、施設の搬送など)や公共交通機関により移動してください。
  • 入所当日、出発時に宿泊療養施設へ電話連絡を行ってください。
    注 入所する宿泊施設及び連絡先は、保健所から案内します。
  • 宿泊療養施設への到着時は、出発時と同様に、車内から宿泊療養施設へ電話連絡を行ってください。

入所期間について

  • 入所期間は、発症日から10日間を基本とします。
  • 症状等が継続している場合は、療養期間の延長も個別に検討します。
  • 希望により、早期退所も可能ですが、ご自身の都合による療養期間の延長はできません。

宿泊療養中の生活について

  • 入所中は、事務局の指示に基づき行動いただくようお願いします。指示に応じていただけない場合は、退所をお願いする場合があります。
  • 施設内は禁煙です。無煙タバコ、電子タバコなど火を使わない器具を使用した喫煙も禁止です。
  • 入所中の飲酒・喫煙は禁止です。喫煙した場合、消臭費用の実費を請求する場合があります。
  • 食事代は自己負担となります。
  • 施設内の設備に破損等が見られた場合には、修繕費用を請求する場合があります。
  • 食事は毎日3食提供します。食品アレルギーや流動食などの特別食への対応については、事前に御相談ください。

このページに関するお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症相談窓口
岩手県保健福祉部医療政策室

(午前9時~午後9時、土日・祝日を含む)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6085 ファクス番号:019-626-0837