学校におけるアレルギー疾患対応指針(平成30年2月)

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ページ番号1007354  更新日 平成31年2月20日

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指針作成にあたって

現在、国民の約2人に1人が気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、食物アレルギーなどのアレルギー疾患に罹患していると言われており、その患者数は近年増加傾向にあります。

これらの疾患は長期にわたり管理を要するとともに、場合によっては生命にかかわる側面もあることから、学校においては家庭と医療機関等と連携を図りながら、適切な教育的配慮をするよう努めていく必要があります。

このような中、平成26年6月にアレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的に「アレルギー疾患対策基本法」が成立(施行は平成27年12月)し、学校等の設置者等の責務が示されました。

岩手県教育委員会においては、平成27年2月「学校におけるアレルギー疾患対応指針」を策定し、学校での支援体制の構築、学校給食の対応、教職員の校内研修等、アレルギー疾患の児童生徒への対応や学校での必要な取組を本指針にまとめました。

この指針をもとに、各学校でのアレルギー疾患対応の充実を求めてきたところ、「アレルギー対応専門委員会等の設置」「具体的対応指針の作成」「校内研修の実施」は各校種とも年々増加してきました。しかしながら、学校におけるアレルギー疾患に関するヒヤリハット事例は毎年数件報告されていることから、今後においてもアレルギー疾患の対応の充実を図っていく必要があります。

そこで、岩手県教育委員会では平成29年度文部科学省委託事業「学校保健総合支援事業」を活用して、アレルギー疾患対応委員会を設置し、アレルギー疾患対応状況やヒヤリハット事例について情報共有を図るとともに、現行の「学校におけるアレルギー疾患対応指針」の改訂を図りました。

改訂にあたっては、文部科学省が平成27年3月に発行した「学校給食における食物アレルギー対応指針」及び県に報告されたヒヤリハット事例の検証結果等をもとに、学校での具体的な留意事項等の追加・修正等を行いました。

本指針が、市町村教育委員会関係者、教職員、アレルギー疾患の児童生徒の保護者等多くの皆さまに活用され、共通の理解と認識のもと適切な支援が推進されることを期待しています。

 終わりに、本指針の改訂にあたっていただきました委員の皆さまはもとより、ご協力いただいた一般社団法人岩手県医師会をはじめとする関係団体の皆さまに厚く感謝申し上げます。

留意事項【市町村教育委員会】

  1. 学校におけるアレルギー対応についての方向性の明示
  2. アレルギー対策の研修会の充実
  3. アレルギー対応の充実のために、効果的な給食管理の在り方や、調理場の整備(施設整備や人員等)等について検討すること。

留意事項【各学校】

  1. 有アレルギー症状の児童生徒の存在に関わらず、有事の際のための校内委員会を設置し、校内のアレルギー対応に当たっては、特定の職員に任せずに、組織的に対応すること。
  2. 「ガイドライン」に基づき、学校での管理を求めるアレルギーの児童生徒に対しては、学校生活管理指導表の提出を必須とし、緊急時に教職員誰もが閲覧できる状態で一括して管理するとともに、個人情報の取り扱いに留意すること。
  3. 学校の状況に応じた実践可能なマニュアル等を整備する。その際は、既存の危機管理マニュアル等について、アレルギー対応の視点から見直すなどの取組も考えられること。
  4. 給食提供においては、安全性を最優先すること。
  5. 緊急時対応に備え、「エピペンR」の法的解釈や取扱い及び教職員誰もが「エピペンR」使用を含めた実践的な訓練などを盛り込んだ校内研修を充実すること。
  6. 保護者との連携について、学校や調理場の現状を理解してもらうとともに、保護者からの十分な情報提供を求め、必要に応じて専門の医療機関に関する情報やアレルギー対応に関する資料を紹介するなど、必要に応じてケアを行うこと。
  7. 消防機関へ情報提供をするなど、連携体制を構築すること。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 保健体育課 学校健康安全担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6188(内線番号:6188) ファクス番号:019-629-6199
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