Q&A(7個別労働関係紛争のあっせん)

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ページ番号1015716  更新日 令和1年9月17日

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個別労働関係紛争のあっせんの手続についてのQ&Aです。

個別労働関係紛争とはどのようなものをいうのですか?

個別労働関係紛争とは、「個々の労働者と使用者との間における労働条件その他労働関係に関する事項についての紛争」(個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例第1条)をいい、労働者と使用者との間に発生した労働条件や雇用に関するトラブルで、双方の主張が対立し自主解決が困難となった事案をいいます。

たとえば、次のようなものがあります。

  • 突然、会社から解雇を言い渡され、困っています。
  • 長年、パートとして働いてきたのに、突然もう来なくてよいと言われました。
  • 採用当初に提示された労働条件が、実際と違います。
  • 社員にやむを得ない事情で配転命令を出したが、理由なく拒否されて困っています。

誰が申請できるのですか?

岩手県内に所在する事業所に勤務しているか、若しくは勤務していた労働者個人又は使用者(事業主)の、双方又は一方から申請できます。

どのような申請事例がありますか?

当ホームページ内「業務概要」の岩手県労働委員会年報中の「第4章 調整 第3節 個別労働関係紛争のあっせん」を御覧ください。

賃金や労働時間などについて不当な扱いを受けていると感じます。不満を持っていますが、会社とは話し合っていません。このような場合も、あっせんの対象になるのですか?

個別労働関係紛争のあっせんの申請を行うためには、労働者と使用者との間でトラブルが発生していることが前提となっています。
したがって、現在不満を持っているというだけでは対象となりません。
会社の責任者に不満に感じている事柄を話したけれども、拒否されたり納得がいく説明をしてもらえなかったりした場合は対象となります。

労働組合にも加入しておりますが、個人的な労働問題なので、このあっせん制度を利用したいと思います。申請は可能ですか?

労働組合に加入されていても、労働者個人としてあっせん申請をされれば、あっせんを利用できます。

パート職員ですが、この制度を利用できますか?

パートタイマー、アルバイトなどの労働者も利用できます。

あっせん申請した後は、どのような流れになるのですか?

基本的に労働争議の調整におけるあっせんと同じ進め方となりますので、「Q&A(3労働争議のあっせんの手続)」を参照してください。ただし、出席者が複数になる場合は、当事者以外の方については補佐人許可申請書を提出し、あっせん員に認めてもらう必要があります。
同様に、本人に代わって代理人が出席する場合は、代理人許可申請書及び委任状を提出し、あっせん員に出席を認めてもらう必要があります。

あっせん申請をした後に、あっせんを求める事項変更したり追加することはできますか?

あっせん申請した後であっても、調整事項を変更又は追加することができます。

※なお、自主交渉等によってあっせんを求める事項が解決ができた場合などあっせんの必要がなくなったときは、あっせんを求める事項の全部又は一部について、いつでも申請を取り下げることができます。

裁判において争っている事件について、あっせん申請できるのですか?

裁判所で係争中又は裁判所における民事調停の手続が進行中の場合は、あっせんの対象外となります。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
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