解体工事業登録について

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ページ番号1010880  更新日 令和6年1月15日

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 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称「建設リサイクル法」)は平成12年5月31日に制定・公布され、解体工事業登録に関する部分については平成13年5月30日から施行されております。

 解体工事業を営む場合には、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類のいずれか。)を取得するか、解体工事業登録を受けるかいずれかが必要です。

 ただし「軽微な工事に該当しない建設工事」を請け負おうとする場合は建設業許可が必要です。(注)詳しくは、下記「解体工事業の登録と建設業の許可との関係」参照。

 従来、建設業の許可が不要であった軽微な工事のみを請け負う者も、解体工事を請け負う場合には、解体工事業を営む者として、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

解体工事業を営むとは

 「解体工事業を営む」とは、解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業のことで、解体工事部分は自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合であっても、その建設工事を請け負った者自身が「解体工事業を営む」ことになります。

解体工事業登録の必要な解体工事とは

建築物

 解体工事のうち、建築物を除却するために行うものです。
 (建築物本体は床面積の減少するもの、その他のものについては、これに準じます。)

建築物以外の工作物

 解体工事のうち、建築物以外の工作物を除却するために行うものです。

解体工事業の登録と建設業の許可との関係

 解体工事業を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 ただし「軽微な工事に該当しない建設工事」を請け負おうとする場合は建設業許可が必要です。

 このため、解体工事は建設工事の一つですから、軽微な工事に該当しない建築物等の解体工事を請け負おうとする場合には、やはり建設業の許可を受けなければなりません。

 「軽微な工事に該当しない建設工事」とは、5百万円以上の建設工事(建築一式工事にあたっては1千5百万円以上又は述べ床面積百50平方メートル以上の木造住宅工事)のことです。

必要な解体工事の確認するためのチャート

 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布され、このうち建設リサイクル法に係る内容が平成28年6月1日から施行されることに伴い、申請要領を変更します。

 平成28年6月1日以降に登録、更新等の申請をされる方は、新要領をご使用ください。 
 ((注) 様式に変更はありませんので、従前のものをご使用ください。)

 【主な法の改正内容】

 建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の3種類のいずれか。)を受けた場合は、解体工事業登録の必要は不要でしたが、建設業法の改正に伴い業種区分「解体工事業」が新設されました。
 これに伴い、平成28年6月1日以降は「とび・土工工事業」は対象外となり、「解体工事業」が対象となります。(建設リサイクル法第21条)

登録申請等

1 登録(更新)申請

 (1)提出部数

    正・副本各1通

 (2)申請手数料

    新規登録  33,000円

    登録の更新 26,000円 (有効期間満了の30日前までに申請してください)

 (3)申請書提出窓口(持参又は郵送)(注)

    岩手県県土整備部建設技術振興課 技術企画指導担当(岩手県庁7階)

    電話019-629-5951

 

2 登録事項変更届、廃業届、建設業許可取得通知書

 (1)提出部数 1部

 (2)申請書提出窓口(持参又は郵送)(注)

    岩手県県土整備部建設技術振興課 技術企画指導担当(岩手県庁7階)

    電話019-629-5951

名簿

要領・様式

関連情報

建設業許可等に係る改正事項(平成28年6月1日から)については下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。