令和4年度土木関係設計単価表等の公表

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ページ番号1053431  更新日 令和5年3月3日

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岩手県県土整備部が発注する建設工事、業務委託の積算に用いる設計単価のうち、県が独自の調査に基づき定めた設計単価の公表するもの。

 

令和4年9月1日以降入札公告適用単価より、主要材料(アスファルト合材、生コンクリート、鉄筋コンクリート用棒鋼、石材)、燃料類については、現行の5%以上の変動で改定する基準を見直し、掲載単価に変動が見られた都度改定することとします。

令和4年11月1日以降入札公告適用単価より、コンクリート製品単価(注)の取扱いについて下記のとおり扱うこととしています。なお、下記の対応は令和4年度のみの暫定対応とします。
(1)同一名称のコンクリート製品については、1規格でも10%以上の変動が生じた場合は、全規格の単価を改定する。
(2)物価資料に掲載のない盛岡地区以外のコンクリート製品単価については、物価資料に掲載されている盛岡地区単価に基づく県単価の変動率(11月適用単価であれば、「11月適用単価」/「10月適用単価」)を用いて改定する。
(3)物価資料に掲載のない盛岡地区のコンクリート製品単価及びそれにより変動率を設定できない盛岡地区以外のコンクリート製品単価については、令和4年11月以降適用の単価表から使用停止とし、11月以降に使用する場合は見積によることとする。
(注)コンクリート製品単価とは、資材区分がセメント類、コンクリート側溝・蓋、自由勾配側溝・蓋、プレキャスト集水枡、道路用コンクリートブロック、L形擁壁、ヒューム管、護岸・法面用ブロック(被覆工ブロック用止金具除く)、砂防資材(砂防指定地杭、用地・砂防指定地兼用杭)を指します。

 

  1. 「土木関係設計単価表」(以下「単価表」という。)は、岩手県県土整備部が発注する建設工事、業務委託の積算に用いる設計単価のうち、県が独自の調査に基づき定めた設計単価を一覧表にしたものです。
    県の独自調査で定めた設計単価以外は、物価資料(一般財団法人建設物価調査会、一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「月刊積算資料」、「積算資料電子版」等)により定めています。
    また、掲載されている設計単価は消費税抜き価格となっています。
  2. 積算に用いる設計単価のうち物価資料に掲載されている資材単価等については、掲載していません。
  3. 「単価表」の全面改定の時期は、毎年4月の1回を基本としていますが、市場価格の変動が著しい場合は適宜改定することとしています。
  4. 単価は、県設定単価がある場合は県設定単価(本ホームページの添付ファイル)とし、無い場合は、物価資料若しくは見積り単価の最頻度価格もしくは平均単価を採用することとしています。
  5. 見積りによる場合で、平均価格を採用する場合の端数調整方法は次のとおりです。
    ・生コンクリート:50円単位(1立方メートルあたり) 100円から149円は100円、50円から99円は50円
    ・As合材、石材・骨材:50円単位(1トンあたり・1立方メートルあたり) 100円から149円は100円、50円から99円は50円
    ・鋼材・棒鋼:500円単位(1トンあたり) 1,000円から1,499円は1,000円、500円から999円は500円
    ・その他一般資材、市場単価、土木工事標準単価:価格により切捨
     価格が1,000円未満の場合は1円単位
     価格が1,000円以上10,000円未満の場合は10円単位
     価格が10,000円以上の場合は100円単位
    なお、一方の資料のみの掲載品目等については、その価格を採用し、端数処理を行わない。ただし、円単位とし小数点以下は切り捨てとする。
  6. 【令和4年8月1日以降適用単価まで】土木関係設計単価表に記載の単価において、物価資料に掲載されている単価(ただし、市場単価及び標準単価を除く)を基に設定した単価の改定は、単価適用する月の前月号の物価資料と単価表記載単価を比較し、原則として概ね主要材料(アスファルト合材、生コンクリート、鉄筋コンクリート用棒鋼、石材)、燃料類5.0%以上、一般材料(主要材料以外をいう)10.0%以上の変動が生じた場合に行うこととしています。なお、平成24年10月1日からは、主要材料のうちアスファルト合材、生コンクリート、石材については、震災復興需要に伴い市場価格の変動が著しいため、各資材の規格毎に単価変動を確認し、1規格でも5%以上の変動が生じた場合は、当該資材の地区内全規格を単価改定することとしています。(例:盛岡地区で石材の1規格に5%以上の単価変動があった場合、盛岡地区の石材全規格を改定。)
    【令和4年9月1日以降適用単価から】土木関係設計単価表に記載の単価において、物価資料に掲載されている単価(ただし、市場単価及び標準単価を除く)を基に設定した単価の改定は、単価適用する月の前月号の物価資料と単価表記載単価を比較し、原則として概ね主要材料(アスファルト合材、生コンクリート、鉄筋コンクリート用棒鋼、石材)、燃料類は変動が生じた都度、一般材料(主要材料以外をいう)は10.0%以上の変動が生じた場合に行うこととしています。なお、主要材料のうちアスファルト合材、生コンクリート、石材については、震災復興需要に伴い市場価格の変動が著しいため、各資材の規格毎に単価変動を確認し、1規格でも変動が生じた場合は、当該資材の地区内全規格を単価改定することとしています。(例:盛岡地区で石材の1規格に単価変動があった場合、盛岡地区の石材全規格を改定。)
    【令和4年11月1日以降適用単価から】土木関係設計単価表に記載の単価において、物価資料に掲載されている単価(ただし、市場単価及び標準単価を除く)を基に設定した単価の改定は、単価適用する月の前月号の物価資料と単価表記載単価を比較し、原則として概ね主要材料(アスファルト合材、生コンクリート、鉄筋コンクリート用棒鋼、石材)、燃料類は変動が生じた都度、一般材料(主要材料以外をいう)は10.0%以上の変動が生じた場合に行うこととしています。(コンクリート製品単価について、同一名称の規格の内、1規格でも10%以上の変動が生じた場合はその全規格を改定する。)なお、主要材料のうちアスファルト合材、生コンクリート、石材については、震災復興需要に伴い市場価格の変動が著しいため、各資材の規格毎に単価変動を確認し、1規格でも変動が生じた場合は、当該資材の地区内全規格を単価改定することとしています。(例:盛岡地区で石材の1規格に単価変動があった場合、盛岡地区の石材全規格を改定。)
  7. 県の独自調査で設定した単価が、物価資料に新規に追加された場合は、物価資料に掲載された単価を採用します。この際は、主要材料の規格毎に単価変動を確認し、当該資材の地区内全規格を単価改定の対象とする運用の対象としません。
  8. 市場単価及び標準単価の改定は、4月適用単価、6月適用単価、9月適用単価、12月適用単価の年4回とし、改定に伴う物価資料の適用は次のとおりです。
    なお、市場単価及び標準単価の改定基準は、上記6に示す物価資料に掲載されている単価(一般材料)の改定基準に準じています。 市場単価及び標準単価に適用する物価資料は次のとおりです。
    ・単価表:4月以降入札公告適用単価
    適用する物価資料:土木コスト情報(冬)、土木施工単価(冬)
    ・単価表:6月以降入札公告適用単価
    適用する物価資料:土木コスト情報(春)、土木施工単価(春)
    ・単価表:9月以降入札公告適用単価
    適用する物価資料:土木コスト情報(夏)、土木施工単価(夏)                                            
    ・単価表:12月以降入札公告適用単価
    適用する物価資料:土木コスト情報(秋)、土木施工単価(秋)                               
  9. この「単価表」を複製、転載、磁気媒体に入力することを禁止します。
    また、この「単価表」を基にした二次的著作物を作成することを禁止します。
  10. この「単価表」は、岩手県の情報公開窓口となっている行政情報センター(県庁1階)または行政情報サブセンター(広域振興局等1階)で、行政資料として閲覧することができます。

更新履歴

  • 令和5年2月28日、「令和4年度土木関係設計単価表」(令和5年3月1日以降入札公告適用単価)を追加しました。
  • 令和5年2月28日、「令和4年度土木関係設計単価表」(令和5年3月1日以降入札公告適用単価)の設計労務単価を更新、「令和5年3月1日以降適用 設計業務委託等技術者単価」を掲載しました。
  • 令和5年3月3日、「令和4年度土木関係設計単価表」(令和5年3月1日以降入札公告適用単価)の設計労務単価を更新しました。(更新箇所:石工、山林砂防工)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
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