クロスボウの所持規制
令和4年9月15日から全てのクロスボウ所持者に所持許可が必要となります!!
銃刀法が改正され、令和4年3月15日からクロスボウ(通称:ボウガン)の所持が原則禁止となり、所持許可制となりました。
法改正前からクロスボウをお持ちの方に限り、令和4年9月14日(水曜)までの間は、不法所持とならない経過期間が設けられており、その間に、許可申請するか、廃棄するか、適法に所持できる方に譲り渡すかのいずれかの措置を行わなければなりません。
いずれの措置も執らずに、令和4年9月15日以降も許可なく所持し続けた場合は、不法所持となり罰せられます。(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
警察では、クロスボウを処分したい方のために、経過期間終了までの間、無償での引取りを行っています。
最寄りの警察署の生活安全課までご連絡ください。
詳しい内容については、下記リンク(警察庁ホームページ)でご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
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