動物の殺傷や遺棄・虐待は犯罪です

ページ番号3001996  更新日 令和5年12月11日

印刷大きな文字で印刷

動物の殺傷や遺棄・虐待は犯罪です

犬や猫などの動物を殺傷するだけでなく、動物にえさや水を与えない等の虐待をすることや捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。

動物虐待

動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項~第3項

  • 愛護動物をみだりに殺したり又は傷つける
    →5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 愛護動物への暴行、えさや水を与えない等の虐待行為
    →1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 愛護動物を捨てる
    →1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。