動物の殺傷や遺棄・虐待は犯罪です
動物の殺傷や遺棄・虐待は犯罪です
犬や猫などの動物を殺傷するだけでなく、動物にえさや水を与えない等の虐待をすることや捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項~第3項
- 愛護動物をみだりに殺したり又は傷つける
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 - 愛護動物への暴行、えさや水を与えない等の虐待行為
→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 愛護動物を捨てる
→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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