浄化槽の設置、廃止と維持管理について

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ページ番号1013499  更新日 令和6年4月30日

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浄化槽の設置の手続き

浄化槽を新たに設置する場合には、事前に手続きが必要です。

なお、手続きは、建築確認申請が必要な場合と、不要な場合とで異なります。

建物の新築・改築などにより、建築確認が必要な場合

建築主事又は指定確認検査機関へ建築確認を申請する際に、浄化槽に関する必要書類を添付してください。

浄化槽のみ新たに設置する場合(建築確認は不要)

浄化槽設置届を3部作成し、保健所窓口まて提出してください。

浄化槽の維持管理

浄化槽を継続的に使用する方は、以下の事項について、適切に実施しなければなりません。

保守点検の実施について

法律により、保守点検の内容が定められています。

保守点検は、浄化槽の管理者が自ら行うか、または、知事の登録を受けた保守点検業者に依頼し、行ってください。

汚泥の清掃について

法律により、浄化槽の種類によって、6か月~1年に1回、実施しなければなりません。

清掃については、市町村長から浄化槽清掃業の許可を受けた業者に依頼してください。

法定検査について

浄化槽の使用を開始してから3~8か月の間に実施する検査と、毎年1回実施する検査があります。

法定検査は、下記の機関への申込みが必要です。

様式

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 環境衛生課 環境推進チーム
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-48-2422(内線番号:515) ファクス番号:0197-25-4106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。