公益法人

ページ番号1037015  更新日 令和3年3月19日

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公益法人制度

 公益法人制度を抜本的に見直した公益法人関連三法が平成20年12月1日から施行されています。
 公益法人の制度改革は、従来の主務官庁による設立許可制度を改め、
 (1)法令の要件を満たせば準則主義により登記のみで法人が設立できる制度を創設(一般社団・一般財団法人)
 (2)一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、
   民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度を創設(公益社団法人・公益財団法人)
し、法人の設立と公益性の判断が分離されることとなりました。
 なお、岩手県における公益認定等に関する審査基準などについては「公益認定等に関する審査基準等について」を、新公益法人等に対する監督については「監督の基本的考え方」をご覧ください。
 公益法人制度関連法令や公益認定等ガイドライン等については、公益法人information(外部リンク)をご参照ください。

法人運営等について

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営推進課 公益法人担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5086 ファクス番号:019-651-3142
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