公益法人

ページ番号1037015  更新日 令和7年6月12日

印刷大きな文字で印刷

公益法人制度

 一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、内閣総理大臣または都道府県の認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人となることができます。

 公益法人制度に関する法令や公益認定ガイドライン等については、公益法人information(外部リンク)を御参照ください。

法人運営等について

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営推進課 公益法人担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5086 ファクス番号:019-629-6229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。