公益法人及び公益信託

ページ番号1037015  更新日 令和8年4月16日

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公益法人制度

一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、内閣総理大臣または都道府県の認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人となることができます。

制度の概要や関係法令等については、国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト「公益法人information」を御参照ください。

公益信託制度

公益信託は、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。今般、公益信託制度が抜本的に見直され、令和8年4月から新しい公益信託制度が始まりました。

制度の概要や関係法令等については、「公益法人information」を御参照ください。

法人運営等について

審査基準

行政庁は、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条により、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めることとされています。

岩手県が所管行政庁となる場合の審査基準は次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営推進課 公益法人担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5086 ファクス番号:019-629-6229
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