第5次岩手県滞納債権対策基本方針に基づく収入未済額のための取組(令和2~4年度)

ページ番号1068779  更新日 令和6年3月13日

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第5次岩手県滞納債権対策基本方針に基づく収入未済額削減のための取組(R2~4年度)

 岩手県では、第5次岩手県滞納債権対策基本方針(取組期間:令和2年度~令和4年度)に基づき、「年度末決算における収入未済額が前年度を下回るよう努める」、「未収金の新規発生(現年度分)を抑止するよう努める」ことを目標に、回収等に取組んできました。

 第5次基本方針3年間の取組により、令和4年度末時点の収入未済額は2,299,779千円となり令和元年度末時点の2,819,526千円と比較して519,747千円(18.0%)の減となりました。

 また、令和3年度末時点との比較では、185,562千円(7%)の減となりました。

注)本資料の対象債権は、県税以外の債権のうち、「行政代執行費用(県境廃棄物)」及び「その他の債権」を除いたものとなります。

添付資料

1 第5次岩手県滞納債権対策基本方針に基づく収入未済額削減のための取組(R2~4年度)

2 収入未済額の状況

3 令和4年度末 未収金の回収目標に係る取組実績

 

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