【公募】土淵地区ほか道路・河川等維持修繕業務委託の公募について

ページ番号1061344  更新日 令和6年3月13日

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地域維持型契約方式による「土淵地区ほか道路・河川等維持修繕業務委託」に係る参加意思確認書を公募するもの。

【公募】土淵地区ほか道路・河川等維持修繕業務委託

参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示

このことについて、次のとおり参加意思確認書の提出を招請します。

令和5年1月6日

                           県南広域振興局長 永井 榮一

 

1  趣旨

本業務は、県が管理する道路・河川等の公共土木施設において、地域の実情に応じ一体的な維持管理体制を確保する必要があることから、下記の応募要件を満たし、本業務の履行の参加者(以下「応募者」という。)の有無を確認する目的で、当該業務への参加意思及び当該業務に必要な要件を満たすことを確認する書類(以下「参加意思確認書(様式第1号)」という。)の提出を公募するものである。

応募に当たっては、地域維持型共同企業体の取扱いに関する試行要領(平成25年1月11日建技第594号。以下「共同企業体試行要領」という。)に定める地域維持型共同企業体(以下「共同企業体」という。)によるものとする。

応募の結果、応募者がいない場合又は3の応募要件を満たすと認められる者(以下「応募要件を満たす者」という。)がいない場合にあっては、県南広域振興局土木部遠野土木センター所長が別途選定する者との随意契約手続に移行する。

応募要件を満たす者が2者以上いる場合にあっては、当該応募要件を満たす者を指名の上競争入札に移行する。

応募要件を満たす者が1者の場合にあっては、当該応募要件を満たす者を契約予定人として決定する。

 

2  業務概要

(1) 業務名 土淵地区ほか道路・河川等維持修繕業務委託

(2) 業務内容 道路維持修繕 65.1km
       河川等維持修繕 55.6km
       道路除排雪 57.2km

(3) 履行期間 令和5年3月1日から令和7年3月31日まで

 

3  応募要件

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること(被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)。

(2) 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)及び代表者以外の構成員は、次に掲げる建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていること。

 ア 代表者
  土木工事業に関する特定建設業の許可を有していること。
 イ 代表者以外の構成員
  土木工事業又は舗装工事業に関する特定建設業又は一般建設業の許可を有していること。

(3) 法第27条の23第2項に規定する経営事項審査の有効期間を経過していないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。

(5) 公募を行った日から契約日までの期間に、次のいずれかに該当していないこと。
 ア 岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日制定。)に基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者であること。
 イ 法第28条第3項又は第5項の規定により対象業務に対応する業種について本県を含む地域において営業の停止を命ぜられた者で、その処分の期間が経過していない者であること。
 ウ 一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限を受けている者であること。

(6) 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。

(7) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

(8) 代表者は、県営建設工事競争入札参加資格者名簿において、土木工事A級に登録され、かつ庁舎等管理業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格及び指名に関する規程(昭和58年岩手県告示第1327号)第6条に規定する名簿に清掃(道路・公園等)の資格者(以下「清掃」という。)として登録されている者とし、代表者以外の構成員は、土木工事、舗装工事又は清掃の資格者として登録されている者とすること。

 また、全構成員のうち1者以上は、舗装工事に登録されている者とすること。

(9) 代表者は、次に掲げる要件を満たすこと。
 ア 当該業務委託箇所の存する広域振興局土木部等管内に主たる営業所(法第7条における経営業務の管理責任者を置く営業所をいう。)を有する者とすること。
 イ 当該業務委託箇所の存する広域振興局土木部等管内において、過去5ヵ年以内(公示日から起算して5ヵ年以内とする。以下同じ。)に元請(共同企業体の構成員として受注した場合を含む。)として次に掲げるいずれかの業務又は工事の実績を有する者とすること。

  (ア) 岩手県が発注した岩手県が管理する道路若しくは河川に係る次のいずれかの維持修繕業務又は維持修繕工事
   (a)  道路維持修繕業務(全面委託業務)
   (b)  河川・砂防維持修繕業務
   (c)  路面損傷復旧業務(パッチング業務)
   (d)  道路除排雪業務
   (e)  道路維持修繕工事
   (f)   河川・砂防維持修繕工事

  (イ) 国土交通省が発注した岩手県内の国土交通省が管理する道路若しくは河川の維持修繕業務又は維持修繕工事((ア)に掲げる業務若しくは工事に類似する業務又は工事)

  (ウ) 岩手県内の市町村が発注した当該市町村が管理する道路の除排雪業務又は除排雪工事

(10) 代表者以外の構成員は、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。
 ア 当該業務委託箇所の存する広域振興局土木部等管内に主たる営業所(法第7条における経営業務の管理責任者を置く営業所をいう。)を有する者とすること。
 イ 当該業務委託箇所の存する広域振興局土木部等管内において、過去5ヵ年以内(公示日から起算して5ヵ年以内とする。以下同じ。)に元請(共同企業体の構成員として受注した場合を含む。)として次に掲げるいずれかの業務又は工事の実績を有する者とすること。

   (ア) 岩手県が発注した岩手県が管理する道路若しくは河川に係る次のいずれかの維持修繕業務又は維持修繕工事
   (a)  道路維持修繕業務(全面委託業務)
   (b)  河川・砂防維持修繕業務
   (c)  路面損傷復旧業務(パッチング業務)
   (d)  道路除排雪業務
   (e)  道路維持修繕工事
   (f )  河川・砂防維持修繕工事

  (イ) 国土交通省が発注した岩手県内の国土交通省が管理する道路若しくは河川の維持修繕業務又は維持修繕工事((ア)に掲げる業務若しくは工事に類似する業務又は工事)

  (ウ) 岩手県内の市町村が発注した当該市町村が管理する道路の除排雪業務又は除排雪工事

(11) 本業務に配置する監理技術者及び主任技術者(以下「監理技術者等」という。)は、次に掲げるいずれかの基準を満たす者(応募者と参加意思確認書の提出期限の日以前に3月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置できることとし、代表者が監理技術者、代表者以外の構成員が主任技術者を配置するものとする。

 ただし、監理技術者等は専任であることを要しないものとすること。

 ア 監理技術者
 (ア) 一級土木施工管理技士、一級建設機械施工技士、技術士(建設部門)又は技術士(総合技術監理部門(建設))の資格を有すること。
 (イ) 土木工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。

  イ 主任技術者
  一級又は二級土木施工管理技士、一級又は二級建設機械施工技士、技術士(建設部門)又は技術士(総合技術監理部門(建設))の資格を有すること。

(12) 全構成員のうち1者以上は、道路・河川等維持修繕業務板宇特記仕様書で指定する運転員及び除雪機械等を配置できる者とすること。

 

4  手続等

(1) 担当
  〒028-0525 岩手県遠野市六日町1-22
  県南広域振興局土木部遠野土木センター管理用地課管理チーム
  電話 0198-62-9938
  ファクス 0198-63-1088

(2) 業務説明書の交付期間、場所及び方法
 ア 交付期間 令和5年1月6日(金曜)から令和5年1月23日(月曜)まで
 イ 交付方法 岩手県のホームページから説明書の電子データをダウンロードすること。

(3) 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法
 ア 提出期限 令和5年1月23日(月曜)17時00分
 イ 提出場所 (1)に同じ。
 ウ 提出方法 持参、郵送(必着、書留郵便に限る。)すること。

 

5  その他

(1) 関連情報を入手するための照会窓口  4(1)に同じ。
(2) 詳細は業務説明書による。

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局土木部遠野土木センター 管理用地課 管理チーム
〒028-0525 岩手県遠野市六日町1-22
電話番号:0198-62-9938 ファクス番号:0198-63-1088
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