中間前金払に係る取扱い等の一部改正(令和3年4月から)

ページ番号1038435  更新日 令和3年3月9日

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 このことについて、下記のとおり改正しましたので、お知らせします。

                 記

1 改正する取扱い等

(1) 岩手県営建設工事請負契約書例文等の改正及び中間前金払に係る取扱いについて(平成11年3月30日付け建振第 368号)のうち、【別添3】中間前金払に係る取扱いについて

(2) 東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱い(平成23年5月6日付け総務第15号)

2 改正の概要

 震災特例制度による中間前金払の対象工事の拡大について、一般制度とし継続することによる。(改正前1,000万円以上、かつ、工期150日超 ⇒ 改正後300万円以上)

 なお、震災特例であったものを一般制度としたものですので、これまでと対象等は変わりません。

3 改正の内容

 別添新旧対照表のとおり。

4 適用時期

 令和3年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用する。

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